シェンゲン査証
「シェンゲン協定」とは欧州各国で共通の、出入国管理政策・国境システムを可能にした取り決めの事です。
シェンゲン加盟国・シェンゲン領域(2009年6月現在)
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク
長期間欧州諸国を訪問する場合(シェンゲン国への入国について)
シェンゲン加盟国は、加盟国への3ヶ月を以内の短期滞在のために、シェンゲン協定という査証に関する詳細な取り決めがあります。
シェンゲン査証には「通過用」と「短期滞在・旅行用」があり、日本は査証免除国のうちの一つとなっています。
査証を必要とする国の国民は、シェンゲン地域と他の地域との国境において、供与された査証を提示することで通過又は滞在を求めることができる。この共通査証はパスポート、旅行文書又は所有者に、国境を通過する権利を与える文書に、加盟国によって貼付されたステッカー貼付で示されます。
ただし、共通査証を単に申請して所持すれば無条件に入国がみとめられるということではありません。もし所有者の滞在の
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