学生ビザ(査証)の種類と区分

査証の種類

2009年現在、日本のビザ(査証)は、旅券の査証頁欄に貼付するシール型が標準です。

日本で有効だと認められているパスポート(旅券)を所持していない外国人に対しては、在外公館で渡航証明書を旅券の代わりとして発給して、その渡航証明書に査証シールを貼付けます。

査証区分及び在留資格別受入れ範囲は日本の入国目的に応じて変わります。

外交

公用

就業

一般

短期滞在

通過

特定査証

以上の7区分のうち、いずれかの査証が発給されます。

その査証区分・それぞれの対応する在留資格・在留期間、受入れの範囲は異なります。

学生ビザは就労が認められない在留資格です。

いわゆる学生ビザに関しては外務省によって以下のように分類されます。

・上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの

留学(2年又は1年)?  

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動

就学(1年又は6月)?  

本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動

研修(1年又は6月)?  

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)

家族滞在(3年、2年、1年、6月又は3月)?  

上記の在留資格のうち「留学」、「就学」若しくは「研修」の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

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