ビザの制限

資格外活動許可

日本で外国人が仕事をするには基本的には就労ビザなどを取得する必要があり、

学生ビザや就学ビザの保持者は仕事でお金を稼ぐ事はできません。この場合仕事をする事は資格外活動となり、学生ビザ・就学ビザしかない外国人が資格外活動を行うと、不法就労となり国外退去や強制送還の対象となってしまいます。

そこで、学生ビザ・就学ビザのみを取った人がアルバイトなど、日本国内で就労したい場合は「資格外活動許可」を持つと仕事をする事ができます。

活動に制限のない在留資格もあります。

・永住者(査証は付与されません)

・特定査証

1・日本人の配偶者(3年または1年)

日本人の配偶者、または民法第八百十七条の二の規定による特別養子、または日本人の子として出生した者

2・永住者の配偶者等(3年または1年)

永住者の在留資格を持って在留する者、または「特別永住者」の配偶者。

または特別永住者等の子として日本で出生しその後そのまま日本に在留している者

3・定住者(3年、1年または3年以内の指定期間)

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間の居住を認めた者

日本の賃金の高さから外国人の出稼ぎが多いですが、中には不法就労をする外国人も多くいるのが現状です。ビザの期限が切れていても帰国しなくて強制送還されたりする事がほとんどですが、中には「日本人の配偶者」の特定査証を利用する為に、婚姻の届けをだしてビザだけを取得し、実質は夫婦ではないという偽装結婚も問題となっています。

また、ビザ免除取り決め国というものがあり、一部の国・時期にこのビザ免除がありました。しかし、バブル時期の日本に、ビザ免除していたある国からあまりに多くの者が入国したため、ビザ免除を停止した例もあります。

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