査証免除
・査証免除諸国・地域人
日本は2009年9月現在、63の国や地域との間に一般査証免除措置を実施しています。
一般旅券所持者は、我が国への商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格である「短期滞在」に該当する場合には査証を取得しなくても上陸申請ができます。(申請のみ)
これら諸国・地域の人であっても日本で就労する場合には査証が必要であり、また、それぞれの措置に定める期間を超えての滞在は適用外となりますので査証取得が必要となります。
・再入国許可所持者
就業・就学等の理由で長期滞在の在留資格を得て日本に在留している外国人が、許可されている在留期間内に一時的に日本を出国する場合があります。
一時的に出国した後に引き続き日本で在留するため入国しようとする場合には、出国前にあらかじめ再入国の許可を受けてから出国すれば、日本への再入国に有効期間内であれば新たに査証を取得する必要はありません。通常の上陸手続よりも簡単な審査でスムーズに入国することができます。
申請手続きをしてから再入国許可が与えられる場合には、旅券に再入国許可証印が押印されます。
再入国許可は原則として1回限り有効ですが、頻繁に海外に渡航する予定がある場合には、数次再入国許可を申請することができます。
これらの申請手続は、法務省所管の各地方入国管理当局で行っています
出国後には日本への再入国許可を受けることはできません。
再入国も申請時に定められた有効期限内でないとなりません。しかし、再入国許可を受けた後に出国した外国人が、日本でない国で病気などの事情によりやむを得ずその有効期間内に再入国することができない事もあります。その時は「再入国許可の有効期間の延長許可申請」を在外公館において行うことができます。受理されれば通常の上陸手続きよりも入国の手続きがスムーズになります。
・特例上陸許可
航空機や船舶の乗客であって、乗っている航空機が日本の空港に入港した時、または乗っている船舶が日本の港に入港した時、休息や買い物へ立ち寄るため一時的に日本への上陸を希望する場合をは、査証を所持していなくても到着した場所の入国管理当局で特例上陸許可を受けることができます。
特例上陸許可申請は日本に上陸しようとする外国人本人ではなく、航空機や船舶を運行す運送業者が申請する事になっています。
特例上陸が許可される場合には、在留資格や在留期間は与えられず、上陸期間や行動範囲の制限等が許可の条件として付されます。
また、これらの許可は、申請人が出発地へ引き返す場合は認められません。乗り物の経由地での休息ではなく、休息の為に本国へ来たような場合などです。
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