日本のワーキングホリデー査証
日本及び相手国政府は、次の要件を概ね満たす相手国の国民に対し、1年間有効なワーキング・ホリデーのための一次入国査証を発給しています。
(ただし、ニュージーランドとの間では、双方とも6ヵ月の査証を発給しています。
※国によって要件や審査手続きに多少の違いがあります。
相手国に居住する、その国の国民であること。
一定期間相手国において主として休暇を過ごす意図を有すること。
査証申請時の年齢が18歳以上25歳以下であること
※デンマークと日本、フランスと日本の間では18歳以上30歳以下。
その他の国においては、おのおのの政府が認める場合に限り30歳以下まで延長する
条件
子どもを同伴しないこと。
有効な旅券と帰国のための切符(または切符を購入資金)を所持していること。
滞在当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持していること。
犯罪を犯したことがない事。
健康であること。
以前にその国において本制度を利用したことがないこと。
査証発給数に関しては、それぞれの国との取り決めで制限を設けている。
韓国との間では双方年間3600人
フランスとの間では双方年間1500人
英国、アイルランドとの間では双方年間400人に制限されています(平成20年)
カナダは日本人に対するワーキング・ホリデー査証の発給を年間9500人に制限して、
逆に日本はカナダ人に対して人数制限を行っておりません。
ビザの申請手続き
日本人がワーキング・ホリデー査証の発給を受けるためには、日本にある渡航先の国の政府大使館あるいは領事館に申請を行う必要があります。
また、日本へ渡航を希望する国の方は、自分の居住する国にある日本大使館あるいは領事館に対して申請を行う必要があります。
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